多数のところから借金をし、月々の返済が苦しくなってきたので、何とかして欲しい。 という方については、以下のような対処方法があります。 また、いわゆる「過払い金」の返還についても説明します。
弁護士に依頼した段階で返済をストップして貸金業者に対する債務の総額を確定させたうえ、家計の状況をお聞きし、「月々の支払い額を無理のない額に抑えつつ、3年間ないし5年間の分割払いで返済する。」といった内容で貸金業者と交渉します。
現在の収入状況では3年間ないし5年間の返済計画が立てられない。という方は、個人再生か自己破産を検討することになります。 個人再生は、民事再生法という法律の手続きを利用するものです。 簡単に言えば、借金の総額を確定し、その5分の1程度(債務額によって、異なります)を3年間ないし5年間(原則は3年です)の分割で返済することを裁判所に間に入ってもらって債権者と約束するものです。
借金を5分の1にしても3年間では返済できない・・・。という方は、最後の手段、自己破産を検討することになります。免責決定が出れば、借金から解放されます。 持っている不動産等の財産を原則的に失うことになりますし、免責を受けるまで就けない職業(警備員や保険の外交員等)もあるので注意が必要です。また、浪費のために借金していた場合など、免責が下りないこともあります。
利息制限法上の制限利率(借金の額により15%から20%)以上でお金を借りたり返したりしていた場合、一定の要件を満たしている場合に限りますが、法的には貸金業者にお金を返しすぎていることになります。 貸金業者に対して、その返しすぎているお金を返しなさいと請求するものです。 借金の残額があれば、返してもらったお金を残額の返済に充てられますし、完済している場合でも、最終取引から10年を経過していない場合は、取り返すことが可能です。
当法律事務所では、相談者様が心配なく相談いただけるよう初回相談料を無料とさせていただいております。
ご不明な点やご要望などございましたら是非ご遠慮なくお申し付けください。 ちょっとしたご相談でも構いません。お気軽にどうぞ。皆様のお力になれる日をお待ちいたしております。